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脱原発・東電株主運動について 
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発 足
 脱原発・東電株主運動は、1989年1月に福島第二原発3号機で起きた再循環ポンプ破損事故を契機にスタートしました。再循環ポンプは原発の心臓ともいえる重要な機器で、この事故では運転中にポンプの内部が大きく破損し、あわや大事故へと発展する直前に止まったのです。
 原発に不安を抱く地元福島の住民や関東周辺の市民は、事故原因の究明と再発防止のために、東京電力に情報公開を求めましたが、会社は一切の対話を拒否しました。マスコミに発表する情報も発表するたびに内容が書き変えられ、事故の深刻さが日増しに明らかになっていきました。
 そこで市民が東京電力の株主になり、会社との対話を進める手段として脱原発・東電株主運動が始まりました。以来、第67回株主総会(1991年)からは株主提案権を獲得し、総会では多数の重要質問の提出と議案の提案を行なってきました。

組織と活動
 脱原発・東電株主運動は東京電力や株主の方々との対話を通じて脱原発をめざす市民の集まりです。会員は現在約450名、株主に限らずさまざまな人が参加しています。特定の政党や思想・宗教団体とは一切つながりはありませんが、会員の中には国会議員、都・市議会議員などもいます。
 また会員を結ぶものとして、月1回の「脱原発・東電株主運動ニュース」と年1回の「東京電力株主総会年鑑」の発行、そして会議や学習会などを行なっています。どなたでも会員になっていただけます。ぜひご入会下さい。

活動資金
 活動のための資金は、ニュースの購読料を含む年間2千円の会費とカンパでまかなわれています。主な支出はニュースの製作費・発送費や株主提案等の事務手続に必要な切手代などです。ご入会、年鑑購読のお申し込み・カンパは以下の郵便振替口座へお願いいたします。

口座番号:00180−3−653582 加入者名:「脱原発・東電株主運動」

参考 商法232条の2〔提案権〕

(1)6ヶ月前から引き続いて発行済みの株式の総数の100分の1以上の株式、または300株以上の株式を持っている株主は、取締役に対して、総会から6週間前までに書面で、一定の事項を総会の目的とすることを請求することができる。ただし、その事項が総会で決議すべきものでない場合は、この限りではない。

(2)前項の株主は、取締役に対し、総会から6週間前までに書面で、総会の目的とする事項について、その株主が提出した議案の要領を招集通知に記載することを請求することができる。ただし、その議案が法令または定款に違反するとき、または同じ提案が、総会で議決権の10分の1以上の賛成を得なかった日から3年を経過していない場合は、この限りではない。
[2005/01/09 09:14] | 脱原発・東電株主運動について | トラックバック(0) | コメント(0)
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