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← 2005年01月 →- 東電株主運動1月例会 [2005/01/16]
- 株主提案権Q&A [2005/01/09]
- 脱原発共同株主提案議案 INDEX [2005/01/09]
- 脱原発・東電株主運動について [2005/01/09]
●1月16日(日)
●東京ボランティア・市民活動センター印刷室
(JR・地下鉄飯田橋の上、セントラルプラザ10階>>>地図)
●10:00〜14:00
●ニュースの印刷・発送作業を行います。
その後例会を、引き続きボランティアセンター
またはAIR(tel03-5225-7213)にて行います。
●お問い合わせは脱原発・東電株主運動事務局まで
●東京ボランティア・市民活動センター印刷室
(JR・地下鉄飯田橋の上、セントラルプラザ10階>>>地図)
●10:00〜14:00
●ニュースの印刷・発送作業を行います。
その後例会を、引き続きボランティアセンター
またはAIR(tel03-5225-7213)にて行います。
●お問い合わせは脱原発・東電株主運動事務局まで
Q:株主提案とはどういうものですか?
A:株主提案権は、欧米の株主総会では以前から定着していた制度で、株主総会で会社(取締役会)が議案を提案するのと同じように、株主にも議案提案の権利を認めようというものです。日本では、昭和56年の商法の改正で、「232条の2」に導入されました。その目的は、株主に対して、株主総会の機会を利用して、会社の経営に関する株主自身の意思を決議に反映させ、会社内部の風通しをよくしようというものです。
Q:株主提案を行うには、どのような資格が必要ですか?
A:株主提案は、6ヶ月以上前から株式総数の100分の1以上または300個以上の株を持っている株主なら誰でも行なうことができます。電力会社の発行株数は多いですから、100分の1というのは現実には無理ですが、300個(東京電力は3万株)なら手が届きます。この株数は複数の株主が共同で株数を合計して満たしてもいいのです。
Q:株主提案を行うには、どのような手続きが必要ですか?
A:「株主提案権行使合意書」に登録持株数・登録住所・登録氏名を正確に記入し、株主届出印を押して当事務局に郵送していただくだけです。あとは事務局が責任を持って東京電力に提出します。
Q:株主提案を行うには、費用がかかるのですか?
A:費用の負担は一切必要ありませんが、合意書の返送用切手のみご負担ください。なお、自由なご意思によるカンパは大歓迎です。また、今回お手紙を差し上げた皆様のほかにも、昨年の私たちの提案のすべてに賛成してくださった株主の方が、数千人いらっしゃいますが、それらの方々のすべてにお手紙を発送することは、現在の私たちの資金規模ではできません。もし、皆様が合意書と一緒に90円切手を1枚同封してくださいますと、ほかの株主の方にもお手紙をお送りするとができます。なにとぞご協力をお願いいたします。
Q:提案株主のプライバシーは守られるのですか?
A:もちろんです。皆様のお名前、ご住所は、商法239条の規定に基づき、東京電力本店において議決権行使書から知ることができました。名簿は事務局の担当者のみが慎重に管理し、グループ内や世間一般に公表するようなことは絶対にありません。ただし、東京電力には提案議案提出の際、合意書を提出します。
さらに、皆様のお名前等は、株主提案提出に関する活動のみに使用させていただき、他の目的で使用することは絶対ないことを申し添えます。
Q:提案株主は、株主総会に出席しなければならないのですか?
A:制度としては出席の義務は全くありませんが、ご都合のつく方は、ぜひ総会にご出席になり、議案の審議を見届けてくださいますようお願いいたします。
Q:書面(議決権行使書)投票はどうすればよいのですか?
A:提案株主は株主総会に出席する義務もなく、通常の「議決権行使書」の郵送で自由に書面投票が行えます。
※このQ&Aは、株主宛に発送された、議案への合意を募る手紙に同封した文章を基に作られています。
A:株主提案権は、欧米の株主総会では以前から定着していた制度で、株主総会で会社(取締役会)が議案を提案するのと同じように、株主にも議案提案の権利を認めようというものです。日本では、昭和56年の商法の改正で、「232条の2」に導入されました。その目的は、株主に対して、株主総会の機会を利用して、会社の経営に関する株主自身の意思を決議に反映させ、会社内部の風通しをよくしようというものです。
Q:株主提案を行うには、どのような資格が必要ですか?
A:株主提案は、6ヶ月以上前から株式総数の100分の1以上または300個以上の株を持っている株主なら誰でも行なうことができます。電力会社の発行株数は多いですから、100分の1というのは現実には無理ですが、300個(東京電力は3万株)なら手が届きます。この株数は複数の株主が共同で株数を合計して満たしてもいいのです。
Q:株主提案を行うには、どのような手続きが必要ですか?
A:「株主提案権行使合意書」に登録持株数・登録住所・登録氏名を正確に記入し、株主届出印を押して当事務局に郵送していただくだけです。あとは事務局が責任を持って東京電力に提出します。
Q:株主提案を行うには、費用がかかるのですか?
A:費用の負担は一切必要ありませんが、合意書の返送用切手のみご負担ください。なお、自由なご意思によるカンパは大歓迎です。また、今回お手紙を差し上げた皆様のほかにも、昨年の私たちの提案のすべてに賛成してくださった株主の方が、数千人いらっしゃいますが、それらの方々のすべてにお手紙を発送することは、現在の私たちの資金規模ではできません。もし、皆様が合意書と一緒に90円切手を1枚同封してくださいますと、ほかの株主の方にもお手紙をお送りするとができます。なにとぞご協力をお願いいたします。
Q:提案株主のプライバシーは守られるのですか?
A:もちろんです。皆様のお名前、ご住所は、商法239条の規定に基づき、東京電力本店において議決権行使書から知ることができました。名簿は事務局の担当者のみが慎重に管理し、グループ内や世間一般に公表するようなことは絶対にありません。ただし、東京電力には提案議案提出の際、合意書を提出します。
さらに、皆様のお名前等は、株主提案提出に関する活動のみに使用させていただき、他の目的で使用することは絶対ないことを申し添えます。
Q:提案株主は、株主総会に出席しなければならないのですか?
A:制度としては出席の義務は全くありませんが、ご都合のつく方は、ぜひ総会にご出席になり、議案の審議を見届けてくださいますようお願いいたします。
Q:書面(議決権行使書)投票はどうすればよいのですか?
A:提案株主は株主総会に出席する義務もなく、通常の「議決権行使書」の郵送で自由に書面投票が行えます。
※このQ&Aは、株主宛に発送された、議案への合意を募る手紙に同封した文章を基に作られています。
■発 足
脱原発・東電株主運動は、1989年1月に福島第二原発3号機で起きた再循環ポンプ破損事故を契機にスタートしました。再循環ポンプは原発の心臓ともいえる重要な機器で、この事故では運転中にポンプの内部が大きく破損し、あわや大事故へと発展する直前に止まったのです。
原発に不安を抱く地元福島の住民や関東周辺の市民は、事故原因の究明と再発防止のために、東京電力に情報公開を求めましたが、会社は一切の対話を拒否しました。マスコミに発表する情報も発表するたびに内容が書き変えられ、事故の深刻さが日増しに明らかになっていきました。
そこで市民が東京電力の株主になり、会社との対話を進める手段として脱原発・東電株主運動が始まりました。以来、第67回株主総会(1991年)からは株主提案権を獲得し、総会では多数の重要質問の提出と議案の提案を行なってきました。
■組織と活動
脱原発・東電株主運動は東京電力や株主の方々との対話を通じて脱原発をめざす市民の集まりです。会員は現在約450名、株主に限らずさまざまな人が参加しています。特定の政党や思想・宗教団体とは一切つながりはありませんが、会員の中には国会議員、都・市議会議員などもいます。
また会員を結ぶものとして、月1回の「脱原発・東電株主運動ニュース」と年1回の「東京電力株主総会年鑑」の発行、そして会議や学習会などを行なっています。どなたでも会員になっていただけます。ぜひご入会下さい。
■活動資金
活動のための資金は、ニュースの購読料を含む年間2千円の会費とカンパでまかなわれています。主な支出はニュースの製作費・発送費や株主提案等の事務手続に必要な切手代などです。ご入会、年鑑購読のお申し込み・カンパは以下の郵便振替口座へお願いいたします。
■参考 商法232条の2〔提案権〕
(1)6ヶ月前から引き続いて発行済みの株式の総数の100分の1以上の株式、または300株以上の株式を持っている株主は、取締役に対して、総会から6週間前までに書面で、一定の事項を総会の目的とすることを請求することができる。ただし、その事項が総会で決議すべきものでない場合は、この限りではない。
(2)前項の株主は、取締役に対し、総会から6週間前までに書面で、総会の目的とする事項について、その株主が提出した議案の要領を招集通知に記載することを請求することができる。ただし、その議案が法令または定款に違反するとき、または同じ提案が、総会で議決権の10分の1以上の賛成を得なかった日から3年を経過していない場合は、この限りではない。
脱原発・東電株主運動は、1989年1月に福島第二原発3号機で起きた再循環ポンプ破損事故を契機にスタートしました。再循環ポンプは原発の心臓ともいえる重要な機器で、この事故では運転中にポンプの内部が大きく破損し、あわや大事故へと発展する直前に止まったのです。
原発に不安を抱く地元福島の住民や関東周辺の市民は、事故原因の究明と再発防止のために、東京電力に情報公開を求めましたが、会社は一切の対話を拒否しました。マスコミに発表する情報も発表するたびに内容が書き変えられ、事故の深刻さが日増しに明らかになっていきました。
そこで市民が東京電力の株主になり、会社との対話を進める手段として脱原発・東電株主運動が始まりました。以来、第67回株主総会(1991年)からは株主提案権を獲得し、総会では多数の重要質問の提出と議案の提案を行なってきました。
■組織と活動
脱原発・東電株主運動は東京電力や株主の方々との対話を通じて脱原発をめざす市民の集まりです。会員は現在約450名、株主に限らずさまざまな人が参加しています。特定の政党や思想・宗教団体とは一切つながりはありませんが、会員の中には国会議員、都・市議会議員などもいます。
また会員を結ぶものとして、月1回の「脱原発・東電株主運動ニュース」と年1回の「東京電力株主総会年鑑」の発行、そして会議や学習会などを行なっています。どなたでも会員になっていただけます。ぜひご入会下さい。
■活動資金
活動のための資金は、ニュースの購読料を含む年間2千円の会費とカンパでまかなわれています。主な支出はニュースの製作費・発送費や株主提案等の事務手続に必要な切手代などです。ご入会、年鑑購読のお申し込み・カンパは以下の郵便振替口座へお願いいたします。
口座番号:00180−3−653582 加入者名:「脱原発・東電株主運動」
■参考 商法232条の2〔提案権〕
(1)6ヶ月前から引き続いて発行済みの株式の総数の100分の1以上の株式、または300株以上の株式を持っている株主は、取締役に対して、総会から6週間前までに書面で、一定の事項を総会の目的とすることを請求することができる。ただし、その事項が総会で決議すべきものでない場合は、この限りではない。
(2)前項の株主は、取締役に対し、総会から6週間前までに書面で、総会の目的とする事項について、その株主が提出した議案の要領を招集通知に記載することを請求することができる。ただし、その議案が法令または定款に違反するとき、または同じ提案が、総会で議決権の10分の1以上の賛成を得なかった日から3年を経過していない場合は、この限りではない。
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